利用区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外 | ※参考 利用者数の目安 (会議・講演会) |
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(9:00〜17:00) | (9:00〜12:00) | (12:00〜17:00) | (1時間につき) | (人) | |||
施設 | 本館 展示場 |
展示会 | 112,000 | 42,000 | 70,000 | 15,400 | |
大会等 | 56,000 | 21,000 | 35,000 | 250 | |||
1号館展示場 | 190,000 | 71,000 | 119,000 | 27,000 | |||
2号館展示場 | 200,000 | 75,000 | 125,000 | 28,000 | |||
商談室 | 4,500 | 1,700 | 2,800 | 700 | 20 | ||
第1会議室 | 4,500 | 1,700 | 2,800 | 700 | 20 | ||
第2会議室 | 4,500 | 1,700 | 2,800 | 700 | 20 | ||
第3会議室(VIP室) | 5,500 | 2,100 | 3,400 | 800 | |||
屋外展示場 | 52,000 | 19,500 | 32,500 | 2,600 | |||
多目的ホール | 35,000 | 13,100 | 21,900 | 4,900 | |||
2号館東側駐車場 | 30,000 | – | – | 1,500 | |||
北側駐車場 | 5,000 | – | – | 250 |
冷暖房 | 施設名 | 全日9〜17時 | 午前9〜12時 | 午後12〜17時 | 時間外1時間につき |
本館展示場 | 18,500 | 6,900 | 11,600 | 2,400 | |
多目的ホール | 13,000 | 4,900 | 8,100 | 1,700 | |
1号館展示場 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | |
2号館展示場 | 85,000 | 32,000 | 53,000 | 11,000 | |
商談室・会議室 | 1,400 | 500 | 900 | 200 |
設備 | 机 | 100 | 1日1本につき(450×1800×700) | |||||
椅子 | 50 | 1日1脚につき | ||||||
放送設備 | 7,000 | 1日につき(音響ラック、マイク、貸出電話(携帯)) | ||||||
移動用ステージ | 1,000 | 1日1台につき(1200×2400×800) | ||||||
広告塔 | 15,000 | 1利用期間あたり全面(2400×12000) につき。 掲示期間の延長利用料金の額は、3,000円/日となります。 |
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プロジェクター | 4,000 | 1日1台につき | ||||||
ストーブ | 1,000 | 1日1台につき | ||||||
サーキュレーター | 800 | 1日1台につき | ||||||
無線LAN設備 | 10,000 | 1日につき | ||||||
その他 | 電気料 | 54.55/kw | ||||||
水道料 | 2,200/栓 |
注意事項
1 利用時間が午前または午後の時間に満たない場合においても、当該午前または午後の利用料金とします。
2 時間外の利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数時間を1時間に切り上げます。
3 展示場または多目的ホールを展示会区分で展示物の搬入・搬出等に利用する場合の料金(時間外を除きます。)は、半額とします。
4 本館展示場を大会・集会区分で利用する場合の搬入・搬出等に係る利用料金(時間外を除きます。)は、無料とします。
5 多目的ホールを他施設と併用して利用する場合または作品展示区分で利用する場合の搬入・搬出等に係る利用料金(時間外を除く。)は、全日3,200円とします。
6 午後10時から翌日午前5時までの間の施設の利用料金の額は、この表に掲げる時間外の金額の2割5分増しとし、その利用料金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
7 12月29日から翌年1月3日までの間の施設の利用料金の額は、この表に掲げる金額(備考6に規定する時間帯にあっては、同号の利用料金の額とします。)の3割5分増しとし、その利用料金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
8 備考7に規定する期間については、備考3、備考4および備考5を適用しないものとします。
9 2号館東側駐車場および北側駐車場の利用料金は、展示場として利用する場合とします。ただし、2号館東側駐車場の展示面積として利用できる面積は、同駐車場(6,000㎡)の概ね半分とします。
10 広告塔の1利用期間あたりの掲示期間は、催事開催期間の初日の3日前から同期間の末日の翌日まで(掲示期間の日数は7日を限度に理事長が認める日数とし、7日を超えるときは7日ごとに新たな利用期間とみなします。)とします。ただし、本文の掲示期間を延長して利用することができるものは、希望延長掲示日の1か月前までに、当該期日について掲示延長を希望する利用者の直前の利用者から広告塔の利用希望の申出がないときとします。この場合において、掲示延長を希望する利用者が複数いるときは、抽選により利用者を決定します。
11 広告塔利用の1利用期間あたりの全面の1/2規格または1/3規格の利用料金の額は、全面の利用料金の額のそれぞれ1/2、1/3とする。掲示期間を延長するときの利用料金の額についても、同様とします。
12 利用者が支払う利用料金は、上記利用料金に消費税および地方消費税に相当する額を加算します。
その他詳細につきましてはお問合せください。
一般財団法人 福井県産業会館
〒918-8135 福井県福井市下六条町103番地
TEL:0776-41-3611(お問合せ時間午前8時30分から午後5時15分まで(休館日を除きます。))